戸籍・国籍関係の届出
1.出生届 2.認知届 3.婚姻届 4.離婚届 5.死亡届 6.婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書(外国人配偶者が死亡した場合) 7.国籍の選択に関する届出 8.日本国籍の(再)取得に関する届出 9.不受理申出制度
※来館者の皆さまの新型コロナウイルス感染防止のため,現在,領事窓口業務は予約制とさせていただいています。窓口をご利用される際には,電話(06-1-398-3100(代))で予約をお取りいただくようお願い致します。皆さまのご理解とご協力をお願い致します。
【届出についてのお願い】
1.窓口での手続きに時間を要しますので、窓口時間終了の約30分前までに余裕を持ってご来館ください。
2.戸籍に関する届出は、郵送によって届け出ることもできます(届出書は必ず黒ペンでご記入ください)。ただし、当館における受理日は、郵便が当館に到着した日となりますので、届出期間の定められている届出については、届出期限を越えることのないよう十分ご注意ください。また、届出書類を郵送する場合には、事前に領事部にご相談いただくとともに、郵送後、郵送した旨を領事部まで必ずお知らせください。
※旅券の提示が必要となる届出については、旅券原本の代わりに、公証人より公証を受けた写し(表紙及び顔写真のある頁の見開き)を届書と同じ通数同封してください(旅券原本は同封しないでください)。
3.届書に添付する書類(戸籍謄本、出生・婚姻証明書等)については、必要通数のうち1通は原本とし、残りは写しを提出することでも構いません。
4.ここにご案内する届出以外の届出(「入籍届」、「養子縁組届」、「養子離縁届」、「転籍届」等)については、領事部までご相談ください。
5.戸籍謄本は、当館を通じて入手・取り寄せることはできません。本籍地の市区町村役場(戸籍係)に直接お問い合わせください。
1.出生届
(1)届出期間
出生の日を含めて3ヶ月以内(例:3月1日に生まれた場合、5月31日までに届出)。
(2)必要書類
・出生届(当館備え付け。こちらからダウンロードも可能です) 2通・出生証明書(ハンガリー当局発行のもの) 2通
・出生証明書の和訳文(当館作成の雛形(PDF)・記入例(PDF) ) 2通
・父母の旅券(子の出生当時に有効なもの)
(3)届出に関する留意事項
・子の名に使用できる漢字は、常用漢字と人名用漢字に限られます。・出生により外国の国籍をも取得している場合(例えば、父または母がハンガリー人である場合等)は、出生の日を含めて3ヶ月以内に出生届を届け出なければ、出生時に遡って日本国籍を喪失することになります。このため、3ヶ月の届出期限を経過した場合には、出生届を届け出ることはできなくなりますのでご注意ください(特に郵便で届け出る場合、当館における受理日は郵便が当館に到着した日となるため、届出期限後に当館に郵送到達した届出については受理することができません)。
・届出書には「本籍」及び「生まれたところ」(病院出産の場合は病院の住所)を記載する欄がありますので、事前にご確認いただくようお願い致します。
・子の出生時、日本人父または母が戸籍の筆頭者でない場合、子の出生により父または母を筆頭者とする新しい戸籍が編製されるため、新しい本籍を定める必要があります。新しい本籍は、日本人父または母の従前の本籍と同じところにも、また、違うところにも設けることができます。従前の本籍と異なるところに本籍を設ける場合には、希望する新本籍が本籍として設定可能であるか、予め日本の当該役場に確認するようにしてください。なお、従前の本籍地とは別の市区町村に本籍を設けるときには、届出書類が3通必要になります。
(4)国籍に関する留意事項
・日本国籍を留保した子は重国籍となりますので、22歳までに国籍を選択しなければなりません。国籍の選択については、以下7.をご覧ください。
・日本人父と外国人母との婚姻前に生まれた子は、原則として父から胎児認知されている場合を除き、出生によって日本国籍を取得することはありません(出生届を届け出ることはできません)。しかし、平成20年(2008年)12月12日の国籍法改正により、出生後に日本人父に認知されていれば、父母が婚姻していない場合にも、届出(国籍取得届)によって日本の国籍を取得することができるようになりました。詳細については、法務省ホームページにてご確認いただくか、領事部までお問い合わせください。
【参考】
・ハンガリーで出生した子(ハンガリー国籍をも有している場合を除く)は、生まれた日から3ヶ月以内に、居住地を管轄する国家外国人対策局(旧移民国籍局)に対して滞在許可証(Residence Permit)を申請する必要があります。
・えっ!親子の海外渡航が誘拐に?
2.認知届
(1)届出期間
・ハンガリーの方式によって認知が成立した場合、認知成立の日から3ヶ月以内。
・ハンガリーの裁判所で認知の裁判が確定した場合、原告(訴えを提起した方)は、認知の判決が確定した日から10日以内(父が自ら認知しないときに、父に対して認知の訴えを提起した場合)。
※ハンガリーにおいては、市町村役場または裁判所において、認知の宣誓を行うことにより認知が成立します(胎児認知も同様)。なお、日本人父が日本人母の子を認知するときは、日本方式により認知することが可能で、その場合には当館に届出書を提出し受理されたときに認知が成立します(胎児認知も同様)。
(2)必要書類
<日本人父が日本人母の子を認知する場合>
・認知届(当館備え付け。こちらからダウンロードも可能です) 2通
・認知される子(母)と認知する父の戸籍謄本 各2通
・母と認知する父の旅券
<ハンガリーの方式によって認知した場合>
・認知届(当館備え付け。こちらからダウンロードも可能です) 2通
・日本人の戸籍謄本 2通
・認知者及び母の旅券(外国の旅券の場合には、同和訳文2通)
・認知宣誓書(認知証書) 2通
・認知宣誓書(認知証書)の和訳文 2通
・子の出生証明書と旅券及びこれらの和訳文(胎児認知の場合は不要です) 2通
(3)届出に関する留意事項
・届出期間を経過してしまった場合には、遅延理由書(書式任意)を添えて届け出るようにしてください。
(4)国籍に関する留意事項
・婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した子で、子の出生のときまでに日本人父が胎児認知している場合、子は出生により日本国籍を取得します。
・婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した子で、子の出生後に日本人父が認知した子については、認知によって日本国籍を取得することはありません。ただし、認知された子が20歳未満であれば、届出(国籍取得届)により日本国籍を取得することができます。
3.婚姻届
<日本方式による日本人同士の婚姻>
(1)必要書類
・婚姻届(当館備え付け。こちらからダウンロードも可能です) 3通・夫と妻の戸籍謄(抄)本 各2通
・夫と妻の旅券
(2)届出に関する留意事項
・当事者双方でご来館ください。
・日本人同士が日本方式により婚姻する場合には、当館に届出書を提出し受理されたときに婚姻が成立します(届出書に成人2名の証人(外国人でも可)の署名押印が必要になります)。
※外国人が証人になる場合、署名のみで押印は不要です。署名は、姓、名の順で外国語(ブロック体)で明瞭に記載し、その上にカタカナでふりがなを併記してください。なお、日本語が書けない方の場合、署名以外は他の方が代筆しても構いません(署名は必ず証人となる外国人の方に書いていただく必要があります)。
※ハンガリー国籍をも有している方が日本人と婚姻する場合や、お互いにハンガリー国籍をも有している方の場合には、日本方式による婚姻ではなく、ハンガリーの方式にて婚姻するようにしてください。
(3)婚姻後の本籍や氏に関する留意事項
・婚姻により、夫または妻を筆頭者とする新しい戸籍が編製されるため、婚姻後の新しい本籍を定める必要があります(ただし、夫または妻の何れか一方が既に戸籍の筆頭者になっており、その方の氏を称するときを除く)。新しい本籍は、夫または妻の従前の本籍と同じところにも、また、違うところにも設けることができます。従前の本籍と異なるところに本籍を設ける場合には、希望する新本籍が本籍として設定可能であるか、予め日本の当該役場にご確認ください。
(4)届書類の通数に関する留意事項
・夫と妻の本籍地の市区町村が同じで、そのいずれか一方を新本籍とする場合、婚姻届は2通必要になります。
・夫と妻の本籍地の市区町村が異なり、全く別の市区町村に新本籍を設ける場合、婚姻届は4通必要になります。
【参考】
・えっ!親子の海外渡航が誘拐に?
<ハンガリー(外国)の方式によって婚姻した場合>
(1)届出期間
婚姻成立の日から3ヶ月以内。
(2)必要書類
・婚姻証明書 2通(日本人同士の場合は3通)
・婚姻証明書の和訳文(当館作成の雛形 (PDF)・記入例(PDF) ) 2通(日本人同士の場合は3通)
・戸籍謄(抄)本 2通(日本人同士の場合は各2通)
・夫と妻の旅券(婚姻当時及び現在有効なもの)
※配偶者がハンガリー国籍者で旅券を所持しない場合は、ハンガリーの身分証明書をお持ちください。
・外国人配偶者の旅券(またはハンガリーの身分証明書)の和訳文(当館作成の雛形:ハンガリー旅券(PDF)、ハンガリー身分証明書(新型)(PDF)、ハンガリー身分証明書(PDF)、記入例(PDF)) 2通
(3)届出に関する留意事項
・3ヶ月の届出期間を経過してしまった場合には、遅延理由書(書式任意)を添えて届け出るようにしてください。・日本人同士の場合は当事者双方でご来館ください。
(4)婚姻後の本籍や氏に関する留意事項
・日本人同士の婚姻の場合は、婚姻により夫または妻を筆頭者とする新しい戸籍が編製されるため、婚姻後の新しい本籍を定める必要があります(ただし、夫または妻の何れか一方が既に戸籍の筆頭者になっており、その方の氏を称するときを除く)。また、夫または妻の何れか一方が外国人の場合には、日本人配偶者を筆頭者とする新しい戸籍が編製されるため、婚姻後の新しい本籍を定める必要があります(ただし、日本人配偶者が既に戸籍の筆頭者になっているときを除く)。新しい本籍は、従前の本籍と同じところにも、また、違うところにも設けることができます。従前の本籍と異なるところに本籍を設ける場合には、希望する新本籍が本籍として設定可能であるか、予め日本の当該役場にご確認ください。
・夫または妻の何れか一方が外国人の場合、婚姻によっては日本人の氏は変動しません。日本人夫または妻の戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更する場合は、婚姻成立の日から6ヶ月以内に、「外国人との婚姻による氏の変更届」を届け出てください(婚姻届と同時に届け出る場合を除き、戸籍謄本2通が必要です)。なお、期限を過ぎた場合や日本人配偶者の氏に外国人配偶者の氏を組み合わせた氏などへの変更は、日本の家庭裁判所の許可が必要になります。
(5)届書類の通数に関する留意事項
・日本人夫または妻が従前の本籍地の市区町村と全く別の市区町村に新本籍を設ける場合、婚姻届及びその他の必要書類(戸籍謄(抄)本を除く)は3通となります。
・日本人同士の場合で、夫と妻の本籍地の市区町村が異なり、全く別の市区町村に新本籍を設ける場合、婚姻届及びその他の必要書類(戸籍謄(抄)本を除く)は4通となります。また、夫と妻の本籍地の市区町村が同じで、そのいずれか一方を新本籍とする場合、婚姻届及びその他必要書類は2通となります。
【参考】
・えっ!親子の海外渡航が誘拐に?
4.離婚届
<日本人同士の協議離婚の場合>
(1)必要書類
・離婚届(当館備え付け。こちらからダウンロードも可能です) 3通・戸籍謄本 2通
・夫と妻の旅券
(2)届出に関する留意事項
・当事者双方でご来館ください。
・日本人同士が協議離婚する場合には、当館に届出書を提出し受理されたときに離婚が成立します(届出書に成人2名の証人(外国人でも可)の署名押印が必要になります)。
※外国人が証人になる場合、署名のみで押印は不要です。署名は、姓、名の順で外国語(ブロック体)で明瞭に記載し、その上にカタカナでふりがなを併記してください。なお、日本語が書けない方の場合、署名の外国語以外は他の方が代筆しても構いません(署名は必ず証人となる外国人の方に書いていただく必要があります)。
(3)離婚後の氏に関する留意事項
・日本人間の婚姻によって氏を改めた夫または妻が、婚姻中に称していた氏を称する場合には、離婚成立日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出してください(離婚届と同時に届け出る場合を除き、戸籍謄本2通が必要です)。ただし、この届出を行った後に婚姻前の氏に変更しようとする場合には、日本の家庭裁判所の許可が必要になります。右許可は、やむを得ない事由がある場合に限って認められ、必ずしも許可が得られるとは限りませんので十分ご注意ください。
【参考】日本人同士が離婚した場合、婚姻によって氏を改めた夫または妻は、原則として婚姻前の氏(旧姓)に戻ることになります。
(4)届書類の通数に関する留意事項
・婚姻前の氏に戻る方が、婚姻中の本籍地の市区町村と同じ市区町村に新本籍を設ける場合、離婚届は2通必要になります。
【参考】
・えっ!親子の海外渡航が誘拐に?
<ハンガリーの裁判所で離婚の裁判が確定した場合>
(1)届出期間
原告(訴えを提起した方)は、離婚の判決が確定した日から10日以内。
※被告は、離婚の判決確定後10日を経過した後でなければ、届け出ることはできません。
(2)必要書類
・離婚届(当館備え付け。こちらからダウンロードも可能です) 2通・戸籍謄本 2通
・判決書の謄本、判決確定証明書 2通
※判決書の謄本に判決の確定日の記載がない場合には、別途、判決確定証明書が必要になります。また、判決書の謄本には、被告が離婚裁判に応じたことが記載されている必要があります。
・判決書の謄本、判決確定証明書の和訳文 2通
・届出人の旅券
(3)届出に関する留意事項
・届出期間を経過してしまった場合には、遅延理由書(書式任意)を添えて届け出るようにしてください。
(4)届書類の通数に関する留意事項
・日本人同士の場合で、婚姻前の氏に戻る方が、婚姻中の本籍地の市区町村と同じ市区町村に新本籍を設ける場合、離婚届及びその他必要書類は2通となります。ただし、婚姻前の氏に戻る方が、婚姻中の本籍地の市区町村と異なる市区町村にある婚姻前の戸籍に戻る場合や、婚姻中の本籍地の市区町村と異なる市区町村に新しい戸籍を作る場合には、離婚届及びその他必要書類(戸籍謄本を除く)は3通となります。
(5)離婚後の氏に関する留意事項
・婚姻により戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更された方で、婚姻前の氏に変更をすること希望される方は、離婚成立日から3ヶ月以内に限り「外国人との離婚による氏の変更届」を届け出ることによって、婚姻前の氏に変更することができます(離婚届と同時に届け出る場合を除き、戸籍謄本2通が必要です)。なお、日本の家庭裁判所の許可を得て氏を変更された方及び離婚成立日から3ヶ月を経過した場合には、日本の家庭裁判所の許可が必要になります。
・日本人同士の場合で、婚姻によって氏を改めた夫または妻が、婚姻中に称していた氏を称する場合には、離婚成立日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出してください(離婚届と同時に届け出る場合を除き、戸籍謄本2通が必要です)。ただし、この届出を行った後に婚姻前の氏に変更しようとする場合には、日本の家庭裁判所の許可が必要になります。右許可は、やむを得ない事由がある場合に限って認められ、必ずしも許可が得られるとは限りませんので十分ご注意ください。
【参考】
・えっ!親子の海外渡航が誘拐に?
5.死亡届
(1)届出期間
届出義務者(同居の親族、その他の同居者、家(地)主、家屋・土地の管理人)が死亡の事実を知った日から3ヶ月以内。
※同居していない親族等も届け出ることができます。
(2)必要書類
・死亡届(当館備え付け。こちらからダウンロードも可能です) 2通・死亡証明書及び死亡診断書 2通
・死亡証明書及び死亡診断書の和訳文(当館作成の雛形:死亡証明書(PDF)、死亡診断書(Word)) 2通
・死亡した方の旅券(当館で失効処理した後、お返し致します)
(3)届出に関する留意事項
・3ヶ月の届出期間を経過してしまった場合には、遅延理由書(書式任意)を添えて届け出るようにしてください。
・ハンガリーの死亡証明書には死亡時刻が記載されません。死亡時刻は、相続等の身分法上及び財産法上の重要事項ですので、必ず医師による死亡診断書も併せて入手・提出してください。なお、死亡時刻が記載されている死亡診断書が提出できない場合には、死亡証明書に加え、死亡者名、死亡場所、死亡年月日、死亡時間、死亡原因を記載した医師の書簡を入手し、和訳文とともに提出するようにしてください。
・死亡証明書は、保険請求等の諸手続きにも必要になるため、本届出用以外に複数取得されることをお勧めします。
(4)その他
・日本で火葬・埋葬を行う場合は、当該市区町村で「死亡届」が受理されていることが条件になりますので、火葬・埋葬を行う日本の市区町村役場に直接「死亡届」を届け出されることをお勧めします(当館で「死亡届」を受理しますと、届出書が当該役場に到達するまでに日数を要するため、その間は火葬・埋葬許可が得られないことになります)。
・ハンガリーからご遺体(遺骨)を日本に搬送される場合は、ハンガリーや経由国における通関手続き上、別途当館による遺体(遺骨)証明が必要になる場合がありますので、運送会社や葬儀社にご確認願います。
・外国人配偶者が死亡した場合には、「死亡届」に代えて以下6.の「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」を届け出てください。
6.婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書(外国人配偶者が死亡した場合)
(1)必要書類
・婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書(当館備え付け。こちらからダウンロードも可能です) 2通
・死亡証明書(または死亡診断書) 2通
・死亡証明書(または死亡診断書)の和訳文(当館作成の死亡証明書の雛形(PDF)) 2通
(2)その他
・外国人配偶者が死亡した場合には、この申出書を届け出ることにより、日本人配偶者の戸籍に外国人配偶者が死亡した旨記載されます。
7.国籍の選択に関する届出
・外国の国籍と日本の国籍を有する方(重国籍者)は22歳までに(20歳に達した後に重国籍になった方は、重国籍となったときから2年以内に)、何れかの国籍を選択することが義務付けられています。国籍を選択する際には、慎重に考慮し、自らの意思に基づいて選択するようにしてください。
・国籍に関する届出は、届出人本人が直接当館領事窓口に届け出ます(郵送や代理人による届出はできません)。
・国籍の選択の詳細については、法務省ホームページにてご確認いただくか、領事部までお問い合わせください。
※昭和60年(1985年)1月1日より前(改正国籍法の施行前)から重国籍となっている方が22歳までに国籍の選択をしないときは、その期限が到来したとき(22歳に達したとき)に日本の国籍を選択したものとみなされます。
1.(日本)国籍選択届 2.外国国籍喪失届 3.(日本)国籍離脱届 4.(日本)国籍喪失届
【日本国籍を選択する場合】
(日本)国籍選択届
(1)届出事由
重国籍者が自己の意思により日本国籍を選択する場合
(2)届出人
国籍を選択しようとする方が15歳以上の場合は本人、15歳未満の場合は法定代理人
(3)必要書類
・国籍選択届(当館備え付け。こちらからダウンロードも可能です) 2通
・戸籍謄本 2通
(4)その他
・この届出は「日本の国籍を選択し、かつ(全ての)外国の国籍を放棄する」旨の意思表示を行うものですが、この届出を行うことにより当然に外国国籍を喪失することにはなりませんので、別途、当該国の法令に基づいた外国国籍の離脱手続を行っていただく必要があります。
【参考】ハンガリーの国籍法上、ハンガリーと外国の国籍を有する方がハンガリー国内に滞在している(住所登録を行っている)場合には、ハンガリー国籍を離脱する手続きを行うことができませんが、上記につきご留意ください。
(1)届出事由
重国籍者が外国の法令に基づいて外国国籍を離脱(喪失)した場合
(2)届出期間
外国国籍喪失の事実を知った日から1ヶ月以内(ただし、喪失の事実を知った日に海外にいるときは3ヶ月以内)
(3)届出人
外国の国籍を喪失した方が15歳以上の場合は本人、15歳未満の場合は法定代理人
(4)必要書類
・外国国籍喪失届(当館備え付け。こちらからダウンロードも可能です) 2通
・戸籍謄本 2通
・官公署発行の「(外国)国籍離脱証明書」、または「(外国)国籍を喪失した旨記載のある証明書」、及び同和訳文 2通
(5)その他
届出期間を経過してしまった場合には、遅延理由書(書式任意)を添えて届け出るようにしてください。
【外国国籍を選択する場合】
(1)届出事由
重国籍者が自己の意思により日本国籍を離脱する場合
(2)届出人
(日本)国籍を離脱しようとする方が15歳以上の場合は本人、15歳未満の場合は法定代理人
(3)必要書類
・(日本)国籍離脱届(当館備え付け。こちらからダウンロードも可能です) 2通
・窓口確認用紙(当館備え付け) 1通
・戸籍謄本 2通
・外国国籍を有することを証する書類(国籍証明書、旅券等)及び同和訳文 2通
・住所を証する公文書(住所登録カード、住所登録証明書、公共料金の請求書等)及び同和訳文 2通
(4)その他
・日本の法務省における手続きが完了した後、法務省より当館を通じて日本国籍を離脱した旨の「通知書」が交付されます。
・有効な日本旅券を有している場合には、上記通知書受領後に、日本旅券を当館に返納するようにしてください。
(1)届出事由
自己の志望により外国国籍を取得した場合、及び重国籍者が外国の法令により外国国籍を選択した場合(この様な場合には当然に日本国籍を喪失することになります)
(2)届出期間
日本国籍喪失の事実を知った日から1ヶ月以内(ただし、届出義務者(配偶者または4親等内の親族)がその事実を知った日に海外にいるときは3ヶ月以内)
(3)届出人
国籍を喪失した方、配偶者または4親等内の親族
※外国人たる喪失者本人が海外にいるときには、喪失者本人は届出義務者には該当しませんが、届出資格は有していますので、喪失者本人が届け出ることができます。
(4)必要書類
・(日本)国籍喪失届(当館備え付け。こちらからダウンロードも可能です) 2通
・官公署発行の「帰化証明書」、または「外国の国籍を選択した旨の証明書」、及び同和訳文 2通
(5)その他
・届出期間を経過してしまった場合には、遅延理由書(書式任意)を添えて届け出るようにしてください。
・有効な日本旅券を有している場合には、同旅券を当館に返納するようにしてください。
8.日本国籍の(再)取得に関する届出
日本国籍を喪失したなどの理由により、日本国籍を(再)取得する際には、以下の国籍法上の届出により日本国籍を(再)取得した後、(再)取得した事実を戸籍に反映させるために、別途、戸籍法上の届出(国籍取得届)を行っていただく必要があります。 詳しくは領事部までお問い合わせください。
※日本の法務省における手続きが完了した後、法務省より「国籍取得証明書」が交付されます。
(日本)国籍取得届
(1)認知による国籍取得
(イ)届出事由
日本人父と外国人母との婚姻前に出生し、出生後に日本人父から認知された子が、日本国籍を取得する場合(日本人父から胎児認知されている場合を除きます)
(ロ)届出要件
20歳未満であること、日本人であったことがないこと、認知した父が子の出生時に日本人であったこと、認知した父が現に日本人であること
※国籍不留保により日本国籍を喪失した方は、この届出によって日本国籍を取得することはできません。
(ハ)届出人
日本国籍を取得しようとする方が15歳以上の場合は本人、15歳未満の場合は法定代理人
(ニ)必要書類
・国籍取得届(当館備え付け。こちらからダウンロードも可能です) 2通
・写真 2枚(6ヶ月以内に撮影された概ね5cm平方形の単身、無帽、正面上半身)
※日本国籍の取得をしようとする方が15歳未満の場合は、父母等の法定代理人とともに撮影されたもの。
・窓口確認用紙(当館備え付け) 2通
・認知に至った経緯等にかかる聴取報告書(国籍の取得をしようとする方や父母から聞き取った内容を当館担当官が作成します)
・国籍の取得をしようとする方の住所を証する書類(住所登録証明書等の写し) 2通
・認知した父または母の出生時からの戸籍謄本及び除かれた戸籍謄本 2通
※認知した父または母について、戸籍が改製されている場合には、改製前の原戸籍(改製原戸籍)及び改製後の戸籍謄本が必要になります。
・国籍の取得をしようとする方の出生証明書 2通
・認知に至った経緯等を記載した父母の申述書(当館備え付け。こちらからダウンロードも可能です)(注1)
・母が国籍の取得をしようとする方を懐胎した時期にかかる父母の渡航履歴を証する書類(旅券の写し) 2通(注2)
・その他実親子関係を認めるに足りる資料(例:認知宣誓書(認知証書)、認知の裁判の謄本(裁判認知の場合)、国籍の取得をしようとする方とその父母3人が写った写真等)(注3)
【注意事項】
※提出書類が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした日本語訳を添付してください。
※署名欄への押印(拇印)は不要です。
※公的な書類を提出することができないときは、提出することができないことを証する書類、または提出することができない理由を記した申述書を提出してください。
※やむを得ない理由により,(注1)及び(注2)の書類を添付することができないときは,その理由を記載した申述書を提出してください。
※認知の裁判が確定しているときは,(注1)から(注3)までの書類(及び当館担当官による聴取報告書)は必要ありません。また、国籍の取得をしようとする方の出生時からの戸籍謄本があれば、原則として「認知した父または母の出生時からの戸籍謄本及び除かれた戸籍謄本」は必要ありません。
(2)日本国籍不留保者の国籍再取得
(イ)届出事由
出生により外国国籍をも取得し、日本国籍を留保する意思を表示して出生届を提出しなかったことにより日本国籍を喪失した子が、日本国籍を再取得する場合
(ロ)届出要件
20歳未満であること、日本に住所を有すること(一時的滞在ではなく、永続的に日本に居住する意思を持って生活の本拠を日本に有すること)
(ハ)届出人
日本国籍を取得しようとする方が15歳以上の場合は本人、15歳未満の場合は法定代理人
(ニ)その他
この届出は日本に住所を有していること(永続的に日本に居住する意思を持って、生活の本拠を日本に有していること)が要件となるため、日本の住所地を管轄する法務局に対して届け出ることになります(当館に届け出ることはできません)。詳細については管轄の法務局にご相談ください。
(3)官報催告による国籍喪失者の国籍再取得
(イ)届出事由
官報により国籍選択を催告され、期限内に日本国籍を選択しなかったことにより日本国籍を喪失した人が、日本国籍を再取得する場合
※官報ではなく、書面による催告によって日本国籍を喪失した場合には対象となりません。
(ロ)届出要件
届出時に無国籍であるか、または届出による日本国籍取得によって外国国籍を失うこと、日本国籍を失ったことを知ったときから1年以内に届け出ること
※届出による日本国籍の取得によって当然に外国国籍を喪失しない場合には、この届出を行うことはできません。
(ハ)届出人
日本国籍を取得しようとする方が15歳以上の場合は本人、15歳未満の場合は法定代理人
(ニ)必要書類
・国籍取得届(当館備え付け。こちらからダウンロードも可能です) 2通
・写真 2枚(6ヶ月以内に撮影された概ね5cm平方形、無帽、正面上半身)
※日本国籍を取得しようとする方が15歳未満の場合は、父母等の法定代理人とともに撮影されたもの。
・窓口確認用紙(当館備え付け) 1通
・国籍の取得をしようとする方の住所を証する書類(住所登録証明書及び同和訳文)
・国籍の取得をしようとする方の戸籍(除籍)謄本
※「国籍選択の催告を受けて選択をしなかったため国籍喪失」旨の記載があるもの。
・催告すべき事項を掲載した官報の写し
・現に有する外国の国籍を証する書面(旅券等)または外国の国籍を離脱(喪失)したことを証する書類、及び同和訳文
・届出の日が日本国籍喪失の日から1年を経過している場合は、その喪失事実を知るに至った経緯を記した申述書(書式任意)
9.不受理申出制度
不受理申出制度は、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。不受理申出後、当該申出にかかる届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときは、当該届出を受理することはありません。
(1)対象となる届出
認知届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届
※ただし、外国法により成立、または裁判により確定したことによる届出(報告的な届出)については、この不受理申出をしていても受理されます。
(2)申出ができる人
不受理申し出をする本人(本人が15才未満の場合は法定代理人)
(3)届出方法
申出人本人が直接当館領事窓口に届け出ます(郵送や代理人による申出は原則としてできません)。
(4)届出に必要な書類
・不受理申出書(当館備え付け) 2通
・申出人の旅券
・15歳未満の方について申出を行う場合は、法定代理人であることを証する書類 原本1通、写し1通
(5)その他
・日本国内においては、外国人の方も日本人を相手方とする不受理申出をすることはできますが、在外公館では、外国人の方から不受理申出を受け付けることはできません。
従いまして、外国人の方は、原則として日本の市区町村役場の窓口に出頭して不受理申出を行う必要がありますが、自ら出頭できない事情がある場合には、本邦の市区町村役場に直接お問い合わせください。