国籍(日本国籍)喪失届
令和6年5月3日
自己の志望により外国の国籍を取得した場合、又は重国籍者が外国の法令により外国の国籍を選択した場合に使用します。
(期限を過ぎた場合は、「遅延理由書(任意の様式)」1通の提出が必要です。)
パスポートの失効に関しては、通常、戸籍から「除籍」された事を確認した上で実施することになりますので、後日、国籍喪失の事実が記載された「戸籍」と「日本国パスポート」(共に原本)をご用意した上で、最寄りの在外公館、又は日本国内の旅券センターにご相談ください。
届出人
国籍喪失者本人、配偶者又は四親等内の親族
必要書類
1.国籍喪失届(PDF)2通 (当館窓口にもあります。)
記載例はこちらをご覧ください。
2.官公署発行の「帰化証明書」、または「外国の国籍を選択した旨の証明書」、及び同和訳文 2通
提出期限
国籍の喪失の事実を知った日から1か月以内、ただし喪失の事実を知った日に国外にいた場合は3か月以内(期限を過ぎた場合は、「遅延理由書(任意の様式)」1通の提出が必要です。)
備考
国籍喪失届の提出によって日本国籍の喪失の事実を戸籍に掲載するための手続きが始まりますが、その際、所持している日本国パスポートを直ちに失効する処理は行いません。パスポートの失効に関しては、通常、戸籍から「除籍」された事を確認した上で実施することになりますので、後日、国籍喪失の事実が記載された「戸籍」と「日本国パスポート」(共に原本)をご用意した上で、最寄りの在外公館、又は日本国内の旅券センターにご相談ください。