旅券(パスポート)
1.新規・切替(更新)発給 2.記載事項変更旅券 3.査証欄増補 4.盗難、紛失(焼失)した場合の新規発給 5.帰国のための渡航書 6.非ヘボン式ローマ字表記・別名併記 7.ダウンロード申請書
※来館者の皆さまの新型コロナウイルス感染防止のため,現在,領事窓口業務は予約制とさせていただいています。窓口をご利用される際には,電話(06-1-398-3100(代))で予約をお取りいただくようお願い致します。皆さまのご理解とご協力をお願い致します。
【申請・交付についてのお願い】
- 申請は、原則として旅券名義人本人に限ります。ただし、申請者が未成年の場合には、法定代理人による代理申請が可能です。
- 受領の際は、必ず旅券名義人本人に来館していただきます。代理人による受け取りは認められませんので、ご注意ください(ただし、査証欄増補を除く)。
- 申請書には本籍を地番まで記入していただく必要がありますので、事前にご確認ください。
- 旅券の氏名は、戸籍に基づき、原則としてヘボン式ローマ字で表記されます。国際結婚など、身分上の理由で非ヘボン式ローマ字表記や別名併記を希望される方は、申請時に窓口にお申し出ください。非ヘボン式ローマ字表記及び別名併記の詳細については、以下6.をご覧ください。
1.新規発給、切替発給(更新)
(1)申請事由
- 旅券の残存有効期間が1年未満となった場合
- 氏名や本籍の都道府県名等、旅券面の記載事項に変更があった場合(以下2.の記載事項変更旅券を申請することもできます)
- 出生した子どもの旅券を初めて申請する場合
- 旅券の査証欄に余白が少なくなった場合(以下3.の査証欄増補を申請することもできます)
- 旅券を著しく損傷したとき
- 非IC旅券からIC旅券に切り替える場合
(2)必要書類
- 一般旅券発給申請書(当館備え付け。ダウンロード版の申請書(以下7.参照)もご利用いただけます)
※20歳未満の方は、5年用のみの申請となります。
- 現在お持ちの旅券(切替発給の場合)
- 6ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本(原本)
※初めて旅券を申請する場合や、有効期限が切れている場合、記載事項に変更がある場合、新たに外国式の名前の表記(非ヘボン式ローマ字表記、別名併記)を希望する場合には、戸籍謄(抄)本の提出が必要です。
- 写真1枚(詳細はこちらをご覧ください)
縦45mm x 横35mm、頭頂から顎までが34mm±2mm、縁なし
無帽で正面を向いたもの
背景(影を含む)がないもの(背景色は淡い色による無地(均一))
6ヶ月以内に撮影されたもの
※画質やサイズ等が規格を満たしていない場合には、写真の撮り直しをお願いすることになりますので、ご注意ください。
- ハンガリー滞在許可証(提示)(ハンガリー在住の方)
(3)申請から発給までの所要日数
2日以内
(4)その他
- 旅券の更新は、残存有効期間が1年未満となったときから申請することができますので、早めに手続きされることをお勧め致します。なお、滞在許可証の更新のため、残存有効期間が1年以上残っている旅券を更新する必要がある方は、領事部までご相談ください。
- 未成年者の申請には、申請書裏面に法定代理人の署名(通常は両親のどちらかの署名)、または同意書が必要です。なお、未成年者の申請の場合にはこちらも併せてご覧ください。
※手数料については、こちらをご覧ください。
2.記載事項変更旅券
(1)申請事由
氏名または本籍の都道府県名等に変更があった場合
※発行日から現在お持ちの旅券と有効期限満了日が同一となる「記載事項変更旅券」が発行されます。なお、切替発給(更新)を申請することもできます。
(2)必要書類
- 記載事項変更旅券発給申請書(当館備え付け。ダウンロード版の申請書(以下7.参照)もご利用いただけます)
- 現在お持ちの有効な旅券
- 6ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本(原本)
- 写真1枚(詳細はこちらをご覧ください)
縦45mm x 横35mm、頭頂から顎までが34mm±2mm、縁なし
無帽で正面を向いたもの
背景(影を含む)がないもの(背景色は淡い色による無地(均一))
6ヶ月以内に撮影されたもの
※画質やサイズ等が規格を満たしていない場合には、写真の撮り直しをお願いすることになりますので、ご注意ください。
- ハンガリー滞在許可証(提示)(ハンガリー在住の方)
(3)申請から発給までの所要日数
2日以内
※手数料については、こちらをご覧ください。
3.査証欄増補
(1)申請事由
旅券の査証欄の余白が少なくなった場合。なお、切替発給(更新)を申請することもできます。
※査証欄の余白の有無にかかわりなく、1回に限り査証欄を増補することができます。一度増補された旅券の査証欄の余白が少なくなった場合には、新規発給を申請していただくことになります。
※新規発給や切替発給(更新)を申請する際に、査証欄増補の申請を一緒に行うこともできます。
(2)必要書類
- 一般旅券査証欄増補申請書(当館備え付け。ダウンロード版の申請書(以下7.参照)もご利用いただけます)
- 現在お持ちの有効な旅券
(3)申請から発給までの所要日数
即日
(4)その他
- 代理人による申請・受領が可能です。代理申請の場合には、申請書下段の「申請書類等提出委任申出書」欄に、また、代理受領の場合には、受領証下段に各々必要事項を記入し、代理人の方が持参してください。
※手数料については、こちらをご覧ください。
4.盗難、紛失(焼失)した場合の新規発給
(1)申請事由
- 旅券の盗難にあった場合
- 旅券を紛失(焼失)した場合
※紛失届出の後、新規発給の申請を行ってください。なお、紛失届出により、紛失した旅券は失効しますので、後日、紛失した旅券が見つかった場合でも同旅券を使用することはできません。なお、申請には申請者本人の来館が必要です。
(2)必要書類
- 紛失一般旅券等届出書(当館備え付け。ダウンロード版の申請書(以下7.参照)もご利用いただけます)
- 一般旅券発給申請書(当館備え付け。ダウンロード版の申請書(以下7.参照)もご利用いただけます)
- 警察署発行の盗難・紛失届出証明書、または罹災証明書
- 6ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本(原本)
- 写真2枚(詳細はこちらをご覧ください)
縦45mm x 横35mm、頭頂から顎までが34mm±2mm、縁なし
無帽で正面を向いたもの
背景(影を含む)がないもの(背景色は淡い色による無地(均一))
6ヶ月以内に撮影されたもの
※画質やサイズ等が規格を満たしていない場合には、写真の撮り直しをお願いすることになりますので、ご注意ください。
- ハンガリー滞在許可証(提示)(ハンガリー以外の外国にお住まいの方は、当該居住国の滞在許可証)
(3)申請から発給までの所要日数
2日以内
※手数料については、こちらをご覧ください。
5.帰国のための渡航書
(1)申請事由
旅券を紛失し、新規の旅券発給を待つ時間的余裕がない場合など
※旅券を紛失した場合には、紛失届出の後、「帰国のための渡航書」の申請を行ってください。なお、紛失届出により、紛失した旅券は失効しますので、後日、紛失した旅券が見つかった場合でも同旅券を使用することはできません。なお、申請には申請者本人の来館が必要です。
※帰国のための渡航書は、外国から日本に帰国するためだけに有効なものですので、第3国を経由して帰国する場合、乗換えのみで入国することはできません。
(2)必要書類
- 紛失一般旅券等届出書(当館備え付け。ダウンロード版の申請書(以下7.参照)もご利用いただけます)
- 渡航書発給申請書(当館備え付け)
- 警察署発行の盗難・紛失届出証明書、または罹災証明書
- 6ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本(原本)、または日本国籍があることを確認できる書類(本籍地が記載されている住民票や日本の運転免許証等)
- 写真2枚(詳細はこちらをご覧ください)
※カラーでも白黒でも可
縦45mm x 横35mm、頭頂から顎までが34mm±2mm、縁なし
無帽で正面を向いたもの
背景(影を含む)がないもの(背景色は淡い色による無地(均一))
6ヶ月以内に撮影されたもの
※画質やサイズ等が規格を満たしていない場合には、写真の撮り直しをお願いすることになりますので、ご注意ください。
- 航空券、航空券予約確認書またはEチケット控え
(3)申請から発給までの所要日数
即日
(4)その他
- 帰国のための渡航書は、原則として日本への帰国便出発日の前日もしくは前々日に交付され、日本に帰国後にその効力を失います。
- 当館に出生届を提出され、まだ戸籍が編製されていない新生児の場合には、領事部までご相談ください。
※手数料については、こちらをご覧ください。
6.非ヘボン式ローマ字表記・別名併記
(1) 旅券の氏名は、原則として、戸籍に記載されている氏名を「ヘボン式ローマ字」で表記したものになります。ただし、国際結婚された方、両親の何れかが外国籍である方、外国で出生された方、二重国籍の方等、身分上の理由がある場合で必要と認められるときは、以下の例のように「外国式の綴り(非ヘボン式ローマ字表記)」や「戸籍上の氏名表記の後に括弧書きで別名として記載(別名併記)」とすることができます。非ヘボン式ローマ字表記や別名併記を希望される場合には、婚姻証明書や出生証明書等、氏名の綴りが確認できる公的機関が発行した書類が必要になります(現在お持ちの旅券の氏名が、既に非ヘボン式ローマ字や別名併記で表記されている場合には、省略することができます)。
(1)ケース1:非ヘボン式ローマ字表記
国際結婚により戸籍上の姓が外国式の姓となっている、もしくは重国籍で戸籍上の氏名が外国式の氏名となっているような場合、戸籍上の氏名をヘボン式ではなく外国式の綴り(非ヘボン式ローマ字)で表記することが可能です。
例えば、日本人の母親(「山田」姓)とハンガリー人の父親の間に生まれた「ラスロー幸太」さんの場合、戸籍上は「山田ラスロー幸太」、ヘボン式ローマ字表記は「YAMADA RASUROKOTA」となりますが、以下のように外国式の綴り(非ヘボン式ローマ字)で表記することができます。
姓:YAMADA
名:LASZLO KOTA
(2)ケース2:別名併記
国際結婚や重国籍等の理由で、戸籍に記載されていない外国式氏名の記載を希望される場合には、戸籍上の氏名の後に別名としてカッコ書きで併記することが可能です。
例えば、ケース1の父親の姓が「KISS」である場合、以下のように別名併記とすることができます(別名併記制度をご利用の方は、必ず以下のリンクをご一読ください)。
姓:YAMADA (KISS)
名:LASZLO KOTA
【ご注意】
★外国での正式な名前以外(ニックネームやペンネーム等)を別名併記することはできません。
★非ヘボン式ローマ字表記や別名併記を選択された方は、今後変更をすることはできません(戸籍の記載が変更された場合や、別名併記が不要となった場合には、変更可能です)。
☆別名併記制度について☆
(2) 氏名に「オオ」または「オウ」の長音が含まれる場合は、「OH」による長音表記とすることができます。ただし、一旦長音表記を選んだ後は、原則として元の表記に再度変更することはできませんので、ご注意ください。
7.ダウンロード申請書
平成28年(2016年)1月4日から、一般旅券発給申請書(5年、10年)、一般旅券発給申請書(記載事項変更用)、一般旅券増補申請書、紛失一般旅券等届出書については、外務省ホームページよりダウンロードした申請書(ダウンロード申請書)に必要事項を入力・印刷することで、手軽に旅券申請書の作成を行うことができるようになりました。申請書を作成した後は、所定の箇所に直筆による署名(必ず黒ペンをご利用ください)の上、写真、戸籍謄(抄)本など必要な書類とともに、窓口までお持ちください。
なお、ダウンロード申請書の印字等の状態によっては、領事窓口にて紙の手書き様式の申請書への書き直しをお願いする場合がありますので、予めご了承ください。
旅券のダウンロード申請は以下のバナーから。