在ハンガリー日本国大使館後援名義申請について
各種事業を企画されている団体等で、「在ハンガリー日本国大使館」の後援等名義の使用を希望される場合は、下記の要領をご確認の上、申請書類を添えて申請してください。なお、事業の内容によっては、「在ハンガリー日本国大使館」の後援名義等使用許可を認められない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※ 後援名義の付与は、(イ)当館による公的事業として認めるものではなく、(ロ)資金援助を意味するものではなく、(ハ)当館が事業内容、結果等につき責任を負うものではありません。また、個展等に対する後援名義付与は、公益を目的とするもの以外の事業に対しては原則として行っておりませんので、ご留意願います。
申請受付期間
後援名義等使用開始希望日(パンフレット等への印刷,ホームページ等で広報を開始する日を含む)の一月半前までに申請をしてください。 なお,直前の申請や,申請書類に不備がある場合は,審査をお断りすることがあります。
※ パンフレット又はホームページ等において,「外務省」名義等を記載する場合は,外務省名義等の使用許可通知が交付された後のみ許可します。同通知を交付するまでの間は,名義申請等をしている場合であっても,「外務省後援(予定)/(申請中)」等の記載は認めません。
申請に必要な書類等
申請に必要な書類等については、外務省ホームページをご確認の上、広報文化班 (culture@bp.mofa.go.jp) までお問い合わせください。なお、必要に応じ追加書類の提出をお願いすることがありますので、あらかじめ御了承ください。
後援名義等を御使用いただけないもの
- 公序良俗に反する事業
- 営利を目的とした事業または公益性が乏しい事業
- 政治団体,宗教団体及びそれらに類した団体が行う事業
- 政治及び宗教の要素が強い事業
- 事業を開催することにより,特定の団体等の利益につながるおそれがある事業
- 主催者の事業運営能力等に疑義がある事業
- 我が国又は外国の紹介,若しくは国際親善に役立ち,我が国の外交に寄与することが認められない事業等
- 過去5年以内の申請歴において,当省と主催者(又は申請者)の間で誓約した事項を遵守していないことが認められる団体等からの申請
- 過去5年以内に外務省の後援名義等の不正使用及び虚偽の申請が認められる事業又は団体等からの申請
- その他,外交上不適切と認められる事業
事業終了後の報告について
事業開催期間満了後,3か月以内に以下の書類を添えて御報告ください。事業の報告がない場合,今後同団体等が扱う事業に対して外務省後援名義等の使用許可申請がなされたとしても,後援名義等を付与できないことがあります。
※事業の都合上等で事業報告が行えない場合でも,必ず同理由と併せ中間報告として御提出ください。なお,必ず最終的な事業報告を御提出ください。
- 所定の事業報告書(様式別途送付)
- 当該事業の収支決算書(様式不問)
- 事業実施概要のわかる書類等
- 外務省後援名義等を使用したパンフレット,ポスター等(ホームページ等にて使用した場合は当該ページをプリントアウトの上,御提出ください。)