国籍選択届

令和6年5月3日
日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄します」との国籍選択宣言です。
国籍選択届によって重国籍状態を解消するために使用します。

届出人

15歳以上は本人、15歳未満は法定代理人(父母等)
※法定代理人が両親(父母)の場合は父母ともに来館してください。
 

必要書類

1.国籍選択届(PDF)2通 (当館窓口にもあります。)
  記載例はこちらをご覧ください。
 ※「その他」欄に、重国籍となった事情・理由を記入してください。
 

提出期限

18歳に達する以前に重国籍となった者は、20歳まで
18歳に達した後に重国籍になった者は、重国籍になった時から2年以内
 

備考

この届出は「日本の国籍を選択し、かつ(全ての)外国の国籍を放棄する」旨の意思表示を行うものですが、この届出を行うことにより当然に外国国籍を喪失することにはなりませんので、別途、当該国の法令に基づいた外国国籍の離脱手続を行っていただく必要があります。
 
【参考】ハンガリーの国籍法上、ハンガリーと外国の国籍を有する方がハンガリー国内に滞在している(住所登録を行っている)場合には、ハンガリー国籍を離脱する手続きを行うことができませんが、上記につきご留意ください。