運転免許証

令和7年3月21日

 

1.ハンガリーで運転する方法    2.ハンガリーの運転免許証への切り替え手続き    3.ハンガリーの交通法規    4.日本の運転免許証の更新等    5.ハンガリーの運転免許証に切り替え後、日本で運転する方法(一時帰国時)

 

 

1.ハンガリーで運転する方法

ハンガリーで運転する方法は以下のとおりです。
 
1.旅行者の方
  日本の国際運転免許証を携行して運転することができます。
 
2.長期滞在者の方
ハンガリーに1年以上滞在される方は、最寄りの移民局に住所登録を行った日より1年以内に、日本の運転免許証からハンガリーの運転免許証に切り替える必要があります。なお、住所登録を行った日より1年以内であれば、上記1.の方法で運転することもできますが、お早めにハンガリーの運転免許証に切り替えることをお勧め致します。
 
3.EU諸国発行の運転免許証をお持ちの方
ハンガリー以外のEU諸国発行の運転免許証をお持ちの方は、その運転免許証でハンガリー国内を運転することができるかどうか、念のため中央データ局にお問い合わせください。
 
なお、ハンガリー以外のEU諸国発行の運転免許証でハンガリー国内を運転することが可能な場合であっても、ハンガリーに1年以上滞在される方は、最寄りの移民局に住所登録を行った日より1年以内にハンガリーの運転免許証に切り替える必要があります。
また、有効期限が無期限の運転免許証をお持ちの方は、最寄りの移民局に住所登録を行った日より2年を超えて滞在されるときには、ハンガリーの運転免許証に切り替える必要があります。
 
中央データ局(Központi Okmányiroda)
住所:1133 Budapest, Visegrádi u. 110-112.
電話(コールセンター):1818 
 

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2.ハンガリーの運転免許証への切り替え手続き

 平成20年(2008年)3月17日、東京において日・ハンガリー外相会談が行われた際、運転免許試験の一部または全部の相互免除に関する日本国政府とハンガリー共和国(当時)政府との間の交換公文への署名が行われ、同年5月13日以降、ハンガリーに在留する日本人は、試験を受けることなく日本の運転免許証からハンガリーの運転免許証に切り替えることができるようになりました(ただし、第二種運転免許を除く)。ハンガリーの運転免許証への切り替え手続きの概要は以下のとおりです。  
 

切り替え手続き

1.申請ができる方
 ハンガリーの滞在許可証を所持している方(ただし、発行日から有効期間満了日までが185日に満たない方の場合には、申請することはできません)。

 ※ハンガリーに1年以上滞在される方は、最寄りの移民局に住所登録を行った日より1年以内に、日本の運転免許証からハンガリーの運転免許証に切り替える必要がありますのでご注意ください。  

2.申請先
 中央データ局(Központi Okmányiroda)
 住所:1133 Budapest, Visegrádi u. 110-112.
 電話(コールセンター):1818  

3.必要書類等
(1)日本の運転免許証(有効期間内のもの)
(2)大使館の発行する日本の運転免許証の抜粋証明書、またはハンガリー国立翻訳局発行の日本の運転免許証の翻訳証明書
(3)旅券
(4)ハンガリー滞在許可証
(5)ハンガリー住所登録カード(Szálláshely bejelentőlap külföldiek részére)、またはハンガリー住所登録証明書(Lakcímet igazoló hatósági igazolvány)
(6)医師の発行する健康診断書(運転免許証取得用)
(7)手数料(6,200フォリント)

   ※ハンガリー国立翻訳局(Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda)(OFFI)
   (住所)1062 Budapest,  Bajza u. 52.
   (電話)+36-1-428-9600 (FAX) +36 1 265 5064
   (E-mail) budapest@offi.hu
   (WEB)http://www.offi.hu/en/contact-us  

4.申請要領等
(1)申請者本人が中央データ局に直接申請を行います(要予約)。代理申請を行うことはできません。
(2)ハンガリーの運転免許証は、申請後、およそ10日前後で交付されます。受領方法には以下の3つの方法があります。
   ・本人による受領:必要書類は、申請控、日本の運転免許証及び本人の身分証明書。
   ・代理人による受領:必要書類は、申請控、日本の運転免許証、委任状及び代理人の身分証明書。
   ・住所登録先への郵送による受領(注:日本の運転免許証は申請時に提出)
(3)日本の運転免許証は、ハンガリーの運転免許証と引き換えに一時的にハンガリー当局により保管されることになります。  

※EU諸国が発行する運転免許証と、EU諸国以外の第三国の運転免許証を二重に所持することは、EU指令及びハンガリー国内法令により禁止されています。このため、ハンガリーの運転免許証は日本の運転免許証と引き換えに交付されますが、日本政府とハンガリー政府との取決めにより、後日、日本の運転免許証は当館に返還されることになっています。返還され次第、当館より名義人の方にご連絡致しますので、速やかに当館領事窓口まで受け取りに来ていただくようにお願い致します(返還された日本の運転免許証は、ご自宅等に保管し、運転時には携行しないようにしてください)。 なお、日本の運転免許証が返還されるまでには、2ヶ月から3ヶ月程度を要します(お住まいの地域により異なることがあります)。  

【お願い】  日本の運転免許証が返還されてきても、「在留届」が提出されていませんと、当館では名義人の方の連絡先を知ることができません。ハンガリーでの住所が決まり次第、「在留届」をご提出いただくようお願い致します。「在留届」については、こちらをご覧ください。  
 

再発行手続き(失効・紛失)

1.申請先
中央データ局または各行政窓口(居住地を管轄する行政窓口以外でも可)

 ※中央データ局(Központi Okmányiroda)
  住所:1133 Budapest, Visegrádi u. 110-112.
  電話(コールセンター):1818  

 ※各行政窓口(Kormányablak)のリスト


2.必要書類等
(1)旅券
(2)ハンガリー滞在許可証
(3)ハンガリー住所登録カード(Szálláshely bejelentőlap külföldiek részére)、またはハンガリー住所登録証明書(Lakcímet igazoló hatósági igazolvány)
(4)医師の発行する健康診断書(運転免許証取得用)(注:紛失した場合には不要)
(5)(紛失した場合のみ)警察署発行の盗難・紛失届出証明書
(6)手数料(4,000フォリント)(注:自己の責任によらない盗難の場合で、上記(5)がある場合には無料)  

3.その他
新しい運転免許証は、申請後、およそ10日前後で交付されます。なお、申請を行った時点で、仮運転免許証(30日間有効)が交付されますので、運転免許証が再発行されるまでは、同仮運転免許証で運転することが可能です。    

  ※ハンガリーの運転免許証で運転が可能な国の一覧(2023年7月13日時点) (PDF) 

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3.ハンガリーの交通法規

大使館では、皆様の交通安全のため、ハンガリーや欧州に特有の交通事情を解説した「交通安全の手引き」や「道路交通標識一覧」(PDF)を作成していますので、是非ご一読ください。

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4.日本の運転免許証の更新等

日本の運転免許証を更新する際には、適性検査や更新時講習が義務付けられていますので、名義人本人が運転免許センター等にて更新手続きを行う必要があります(代理人による更新や、大使館では更新することはできません)。  

海外滞在中に日本の運転免許証が失効してしまった場合、有効期間満了後3年以内で、海外渡航等のやむを得ない理由があり、かつ、やむを得ない理由がやんだ日から1ヶ月以内に限り、試験の一部免除(学科及び技能試験の免除)により、運転免許証を再取得することができます。  

ハンガリーの国内運転免許証をお持ちの方(日本の運転免許証をお持ちでない方)は、免許取得日から通算で3ヶ月以上ハンガリーに滞在していることが旅券等により証明できる場合には、日本の運転免許証に切り替えることができます。  

※平成30年(2018年)5月1日より、ハンガリーの国内運転免許証を所持する方については、日本の運転免許証に切り替える際に、それまで課されていた学科及び運転技能の確認行為が免除されることになりました。  

日本の運転免許証の更新手続きや、外国の運転免許証から日本の運転免許証を取得する手続きについては、警察庁ホームページ をご覧いただくか、申請される都道府県の運転免許センター等に直接お問い合わせください。

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5.ハンガリーの運転免許証に切り替え後、日本で運転する方法(一時帰国時)

2020年4月16日より、ハンガリー政府はジュネーブ条約に基づく国際運転免許証の発行を開始しました。これまでハンガリー政府は、ウィーン条約に基づく国際運転免許証のみを発行していたため、ハンガリーの国際運転免許証では日本国内で運転することはできませんでしたが、ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証が発行されることになったことにより、ハンガリーの国際運転免許証でも日本国内で運転することができるようになりました。日本でハンガリーの国際運転免許証を利用されるご予定の方は、ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証を申請するようにしてください。

1.申請先
中央データ局または各行政窓口(居住地を管轄する行政窓口以外でも可)

 ※中央データ局(Központi Okmányiroda)
  住所:1133 Budapest, Visegrádi u. 110-112.
  電話(コールセンター):1818  

 ※各行政窓口(Kormányablak)のリスト