重国籍者が日本国籍を離脱したい場合の届出です。
届出人
15歳以上は本人、15歳未満は法定代理人(父母等)
必要書類
1.国籍離脱届(PDF)2通 (当館窓口にもあります。)
記載例はこちらをご覧ください。
2.外国国籍を有することを証する書類(国籍証明書、旅券等)及び同和訳文 2通
3. 住所を証する公文書(住所登録カード、住所登録証明書、公共料金の請求書等)及び同和訳文 2通
提出期限
なし(随時)
備考
日本国法務省での手続き完了後、法務省発給の「国籍離脱通知書」を当館で交付します。この際、日本国パスポートの失効処理を行います。