ハンガリー方式における婚姻手続きについて

令和7年3月28日

以下の内容については、ブダペスト市内での一般的な手続きを参考に作成したものとなっております。
実際の提出書類等が市町村の事務所によって異なっている場合がありますので、必ず提出先の戸籍事務取扱事務所((Anyakönyvi Hivatal)(以下事務所))に確認していただく必要がありますのでご注意ください。

結婚前の手続きについて

・婚姻の意思表明

婚姻の当事者は事務所職員の面前で婚姻の合意があることを届け出る必要があります。
通訳が必要な場合には、通訳者(※)を通じて行なう事が可能。
(※)通訳者については、事務所が手配する。但し、個人手配も可能であるが、事前に事務所に相談しておく必要がある。
 
必要書類
・身分及び国籍を証明する書類(パスポート)
・独身であることを証明する書類(独身証明(婚姻要件具備証明)手続きについてはこちらをご覧ください。)
・住所を証明する公的な書類
・出生証明書(※)
(※)出生証明書については、ブダペスト市内では当館作成の同証明書(手続きについてはこちら)でも対応する事務所もあると聞いておりますが、一般的には、戸籍謄本を基にハンガリー国立翻訳局(Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda)が作成した公的な翻訳文でないと対応していただけないようですので、事前に提出先の戸籍事務所に確認をしてください。

婚姻日

上記の必要書類を提出し、書類審査終了後30日以内に事務所は婚姻許可をだし、婚姻日を決定します。ただし、戸籍事務所の繁忙や書類不備により婚姻希望日に間に合わないケースも考えられるので、結婚の意思の表明や提出書類の準備は前広に行っていただくことが肝要です。
 
(1)婚姻後の氏名の選択
婚姻意思の届出と同時に婚姻後の氏名についても届け出ることができます。
(2)子の名字の選択
婚姻後に出生した子の名字について、婚姻後の両親の名字が異なる場合には、どちらの名字にするか選択することもできます。

結婚式・婚姻の効力

結婚式は、一般的に市町村の戸籍事務取扱事務所の会場で行なわれます。結婚式の際には、婚姻を証明する証人2名に参列してもらう必要があります。
通訳が必要な場合には、通訳者(※)を通じて行なう事が可能。
(※)通訳者については、事務所が手配する。但し、個人手配も可能であるが、事前に事務所に相談しておく必要がある。

婚姻成立後、事務所が「婚姻証明書」を発行します。証明書の内容はハンガリー語の他に英語とフランス語でも書かれています(発行手数料は無料)。

婚姻後の手続きについて(日本の在外公館で行う必要がある手続き)

婚姻成立日を含め3ヶ月以内に日本側(当館または本籍地役場)に婚姻届を提出する必要があります。婚姻届についてはこちらをご覧ください。

注意事項

・通常ハンガリー側が発行する「婚姻証明書」は1通しか貰えませんが、日本の在外公館に婚姻届を提出する際に「婚姻証明書」の原本が最低でも1通必要となりますので、提出用に1通または2通を追加で入手していただく必要があります。なお、追加分の「婚姻証明書」については、婚姻手続きを行った市町村の担当部門から入手いただけます。
・当館で発行される独身証明(婚姻要件具備証明)の有効期限はありませんが、ハンガリー側は戸籍謄本の発行日(符号の場合は同証明書の作成日)から6ヵ月以内に発行された同証明書の提出を求めていますので、ご注意ください。
手続きについてはこちらをご覧ください。
・出生証明書と独身証明書(婚姻要件具備証明)を発行するために、戸籍謄本の原本1通または符号が必要になります。
(1)戸籍謄本をはじめ日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、戸籍法の規定等により、大使館や総領事館がご本人に代わり取り寄せることはできかねます。従いまして、日本のご家族・知人を介して取得し、それを郵便で送ってもらうか、あるいは役場に直接連絡し、海外からの郵便請求(戸籍法10条4項)に応じてもらうようご確認いただくことが必要です。
(2)符号に関しては、マイナンバーカード所持者はマイナポータル上でも取得できます。
 取得方法はこちらから御確認ください。
 マイナンバーカード未所持者の方は、日本の市区町村役場から取得する必要があります。詳細は役場のHPを確認いただき、不明点は直接役場に連絡の上ご相談ください。