日本への入国査証

令和6年5月8日

外国籍の方が日本を訪問する場合、一般に日本国の査証(以下ビザ)を取得する必要があります。
なお、ハンガリー国籍者については、観光、友人・親族訪問、日本国内において収入を伴う事業の運営や報酬を得ることを目的としない短期商用(会議・セミナー等)の目的で、90日以内の滞在であればビザの取得が不要です。
(ハンガリー国籍者以外のビザ免除国についてはこちらから確認ください。)
また、就労や留学等の目的で長期滞在する場合には、事前に日本の関係者を通じて最寄りの地方出入国在留管理局より「在留資格認定証明書」を取得してから、ビザ申請をしてください。
 
ビザ申請の具体的な手続きについては、こちら(ハンガリー語英語)のページに掲載しておりますのでご確認ください。
 

注意事項

1.ハンガリーに滞在する外国人居住者は、ハンガリーでの有効な滞在許可証を持っていない場合、原則ビザ申請できません。
 
2.各提出書類は、発行後3か月以内のもの(有効期間の記載のある書類は有効期間内のもの)を提出してください。
なお、申請時に提出した書類は返却できません。
 
3.ビザ審査に要する日数は、原則として5業務日です。
ただし、審査に長時間要することもありますので、早めに申請されることをお勧めします。
なお、申請は原則として申請者本人が直接当館領事班窓口にて行う必要があります。

4. 原則として、早期発給依頼や個別の審査状況の照会には対応しておりません。また、審査結果について具体的な理由は回答できません。ビザ発給が拒否された場合、拒否の理由はその申請がビザの原則的発給基準(注)を満たしていなかったためと理解してください。
(注)原則として、ビザ申請者が以下の要件をすべて満たし、かつ、ビザ発給が適当と判断される場合にビザの発給が行われます。

  • ​​申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
  • 申請に係る提出書類が適正なものであること。
  • 申請人の本邦において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
  • 申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

 

外国人の受入環境整備に関する取組