離婚届
令和6年5月3日
離婚届手続方法1:日本人同士の協議離婚の場合
届出人
当事者双方
必要書類
1.離婚届(PDF)2通 (当館窓口にもあります。)
記載例はこちらをご覧ください。
2.夫と妻のパスポート
注意事項
1.令和6年4月1日施行の戸籍法改正に伴い、戸籍・国籍関係の届出に関し、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。一方で、届出用紙には本籍地記載欄がありますので、本籍及び筆頭者のお名前を必ずご確認の上ご来館ください。2.婚姻の際に氏を変更した者は、離婚によって婚姻前の氏に戻ります。復氏を希望せず、婚姻中の氏をその後も名乗りたい場合は、離婚日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(PDF)(記載例1(離婚届と同時)・記載例2(離婚届提出済み))を届け出る必要があります。
3.証人欄(届出用紙右部分)に成人の証人2名の直筆の署名が必要です。なお、外国人が証人になる場合、署名のみで押印は不要です。署名は、姓、名の順で外国語(ブロック体)で明瞭に記載し、その上にカタカナでふりがなを併記してください。なお、日本語が書けない方の場合、署名以外は他の方が代筆しても構いません(署名は必ず証人となる外国人の方に書いていただく必要があります)。
4.日・ハンガリーの二重国籍の方が日本人と離婚する場合、または日・ハンガリーの二重国籍の方同士の離婚の場合には、日本方式による離婚ではなく、ハンガリー方式にて離婚するようにしてください。
参考
えっ!親子の海外渡航が誘拐に?
離婚届手続方法2:ハンガリーの裁判所で裁判離婚した場合
届出人
当事者双方または当事者一方(日本人)
必要書類
1.離婚届(PDF)2通 (当館窓口にもあります。)
記載例はこちらをご覧ください。
2.判決書の謄本、判決確定証明書 2通
※判決書の謄本に判決の確定日の記載がない場合には、別途、判決確定証明書が必要になります。
また、判決書の謄本には、被告が離婚裁判に応じたことが記載されている必要があります。
3.判決書の謄本、判決確定証明書の和訳文 2通
4.届出人のパスポート
提出期限
離婚成立後3か月以内(期限を過ぎた場合は、「遅延理由書(任意の様式)」1通の提出が必要です。)
注意事項
1.令和6年4月1日施行の戸籍法改正に伴い、戸籍・国籍関係の届出に関し、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。一方で、届出用紙には本籍地記載欄がありますので、本籍及び筆頭者のお名前を必ずご確認の上ご来館ください。2.婚姻により外国人配偶者の氏に変更した方は、その離婚が成立した後3ヶ月以内であれば、「外国人との離婚による氏の変更届」(PDF・記載例)を届け出ることによって、婚姻前の氏に戻ることができます。
ただし、日本の家庭裁判所で外国人配偶者の氏に変更した方は、家庭裁判所の許可を得てしか婚姻前の氏に戻せません。
3.裁判離婚した場合、当館に届け出ず、郵送にて直接、日本の市区町村長へ届け出ることもできます。但し、日本へ直接届け出る場合は事前に、届出条件、届出方法、必要書類等を当該市区町村役場にご確認下さい。