戸籍・国籍関係の届出

令和6年5月3日
 

当館では、領事窓口の混雑を分散し、皆様の待ち時間を軽減させることを目的として、領事窓口は事前予約制でご来館頂いておりますので、窓口のご利用に際しては、電話(06-1-398-3100(代))で予約をお取りいただくようお願い致します。領事窓口をご利用される皆様の利便性のため、ご理解とご協力をお願い申し上げます。なお、緊急の場合など、特別なご事情がある場合には、ご相談ください
 
1.日本人と外国人との間の創設的な婚姻届、日本人と外国人との間の創設的な離婚届等、在外公館で届け出ができない場合もありますので、ご注意ください。

2.在外公館での戸籍関係の届け出は、新たな身分事項の発生、または、身分事項の変更があった日から起算して3か月以内に行う必要があります(戸籍法第104条第1項)。
 特に、日本人と外国人との間の子の出生届は、届出期間を経過した場合、子が日本国籍を留保することができない可能性があるので、届け出はなるべく早めに行うようご注意ください。

3.当館で受理した届出書は、日本の外務省経由で本籍地の市区町村役場に送付され、市区町村役場にて戸籍の届出事項が登録されます。従って、当館に届け出てから戸籍に反映されるまで、1か月以上かかりますのでご注意ください。

4.窓口での手続きに時間を要しますので、窓口時間終了の30分前までに余裕を持ってご来館ください。