婚姻届
令和6年5月3日
婚姻届手続方法1:日本人同士の婚姻の場合
届出人
当事者双方
必要書類
1.婚姻届(PDF)2通 (当館窓口にもあります。)
記載例はこちらをご覧ください。
2.夫と妻のパスポート
注意事項
1.令和6年4月1日施行の戸籍法改正に伴い、戸籍・国籍関係の届出に関し、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。一方で、届出用紙には本籍地記載欄がありますので、本籍及び筆頭者のお名前を必ずご確認の上ご来館ください。2.婚姻後、夫又は妻の本籍地以外に新たに本籍地を置く場合、この新本籍地の市区町村役場の戸籍担当に電話・メールで新本籍地の詳しい記載内容を事前に確認してからご来館ください。
3.証人欄(届出用紙右部分)に成人の証人2名の直筆の署名が必要です。なお、外国人が証人になる場合、署名のみで押印は不要です。署名は、姓、名の順で外国語(ブロック体)で明瞭に記載し、その上にカタカナでふりがなを併記してください。なお、日本語が書けない方の場合、署名以外は他の方が代筆しても構いません(署名は必ず証人となる外国人の方に書いていただく必要があります)。
4.日・ハンガリーの二重国籍の方が婚姻する場合は、日本方式での婚姻ではなく、ハンガリー国内での婚姻登録手続きが繁雑になるためハンガリー方式で婚姻されることをお薦めします。
なお、ハンガリー方式での婚姻後、日本側への報告的届出が必要になります。
参考
婚姻届手続方法2:一方が外国人の場合/日本人同士が外国方式で婚姻した場合
届出人
当事者双方または当事者一方(日本人)
必要書類
1.婚姻届(PDF)2通 (当館窓口にもあります。)
記載例はこちらをご覧ください。
2.婚姻証明書 2通
3.婚姻証明書の和訳文(当館作成の雛形 (PDF)・記入例(PDF) ) 2通
4.夫と妻のパスポート(婚姻当時及び現在有効なもの)
※配偶者がハンガリー国籍者で旅券を所持しない場合は、ハンガリーの身分証明書をお持ちください。
5.外国人配偶者の旅券(またはハンガリーの身分証明書)の和訳文(当館作成の雛形:ハンガリー旅券(PDF)、ハンガリー身分証明書(新型)(PDF)、ハンガリー身分証明書(PDF)、記入例(PDF)) 2通
提出期限
婚姻成立後3か月以内(期限を過ぎた場合は、「遅延理由書(任意の様式)」1通の提出が必要です。)
注意事項
1.令和6年4月1日施行の戸籍法改正に伴い、戸籍・国籍関係の届出に関し、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。一方で、届出用紙には本籍地記載欄がありますので、本籍及び筆頭者のお名前を必ずご確認の上ご来館ください。2.婚姻後、夫又は妻の本籍地以外に新たに本籍地を置く場合、この新本籍地の市区町村役場の戸籍担当に電話・メールで新本籍地の詳しい記載内容を事前に確認してからご来館ください。
3.外国人との婚姻により外国人夫又は妻の氏に変更する場合は、「外国人との婚姻による氏の変更届」(PDF・記載例)を婚姻後6ヶ月以内に届け出る必要があります。
6ヶ月を過ぎた後に氏の変更を希望される場合には、日本の家庭裁判所の許可が必要になりますのでご注意下さい。
4.日・ハンガリーの二重国籍の方が婚姻する場合は、日本方式での婚姻ではなく、ハンガリー国内での婚姻登録手続きが繁雑になるためハンガリー方式で婚姻されることをお薦めします。
なお、ハンガリー方式での婚姻後、日本側への報告的届出が必要になります。