旅券の新規発給
令和7年3月24日
申請理由
1.出生した子の旅券を初めて申請する。
2.本籍地や氏名に変更が生じた。
3.旅券を紛失(盗難)、焼失した。
4.有効期限が既に切れている。
注意
・交付は申請日から最短で2週間以上かかりますのでご注意ください。
・旅券発給の各申請手続きは原則、本人が行う必要がありますが、記入済み申請書を代理人が提出することもできます。この場合、申請書裏面の下段「親族又は指定したものを通ずる申請書類等提出申出書」を記入して下さい。書類に不備がある場合、申請が受理されませんのでご注意下さい。
・新旅券受け取りには必ず申請者本人がお越し下さい。
必要書類
1.一般旅券発給申請書(領事窓口にて入手も可)2.戸籍謄本の原本 1通(申請日の前6ヶ月以内に発行されたもの)または戸籍電子証明書提供用識別符号(以下「符号」)
※戸籍謄本をはじめ日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、戸籍法の規定等により、大使館や総領事館がご本人に代わり取り寄せることはできかねます。従いまして、日本のご家族・知人を介して取得し、それを郵便で送ってもらうか、あるいは、直接役場に連絡し、海外からの郵便請求(戸籍法10条4項)に応じてもらえるかご確認いただくことが必要です。
※符号に関しては、マイナンバーカード所持者はマイナポータル上でも取得できます。
取得方法はこちらから御確認ください。
マイナンバーカード未所持者の方は、日本の市区町村役場から取得する必要があります。詳細は役場のHPを確認いただき、不明点は直接役場に連絡の上ご相談ください。
3.写真1枚(縦4.5 cm×横3.5cm/写真の規格について詳細はこちら。)
※申請日の前6ヶ月以内に撮影した、無背景、背景色は淡い色による無地(均一)、無帽、正面を向いたもの。
4.現在使用中の旅券(本籍地や氏名に変更が生じた場合)または、失効旅券(有効期限が既に切れている場合)
5.手数料についてはこちらをご覧ください。(現金のみ。)
旅券への外国式の氏名表記について
外国人との婚姻や重国籍等の理由で、今回新たに外国名を記載されたい方は、上記1~5に加えて、分かる書類が必要となります。
[外国人と婚姻の場合]
姓を外国語スペルで記載する場合(戸籍上の姓を配偶者の姓(外国名)に変更した方)
配偶者の姓を括弧書きで併記する場合(日本姓を残し、夫婦別姓だが、配偶者の姓(外国名)を併記する)
● 該当スペルが分かる外国官庁発行のMarriage Certificate原本、又は配偶者の旅券またはID原本
[出生の場合 等]
氏名を外国語スペルで記載する場合 外国名を括弧書きで併記する場合
(重国籍者、両親の一方が外国籍の方、日本名の他に外国名を有している方等、外国旅券やBirth Certificateのスペルと同じ表記にする)
● 該当スペルが分かる外国官庁発行のBirth Certificate原本、又は外国旅券またはID原本