残存有効期限同一旅券

令和7年3月24日

申請理由

1.日本人との婚姻等で、本籍地や戸籍上の姓に変更が生じた。
2.外国人との婚姻で、本籍地や戸籍上の姓に変更が生じた。(戸籍上の姓を外国姓に変更した。)
3.夫婦別姓だが、夫(外国籍)の姓を括弧書きで併記する。
4.戸籍上の日本名のほかに、別名を括弧書きで併記する。(二重国籍者など)

5.ビザスタンプを押すページがない、又は残り少ない。  

 

注意

・交付は申請日から最短で2週間以上かかりますのでご注意ください。
・旅券発給の各申請手続きは原則、本人が行う必要がありますが、記入済み申請書を代理人が提出することもできます。この場合、申請書裏面の下段「親族又は指定したものを通ずる申請書類等提出申出書」を記入して下さい。書類に不備がある場合、申請が受理されませんのでご注意下さい。
・新旅券受け取りには必ず申請者本人がお越し下さい。

 

必要書類

1.一般旅券発給申請書(残存有効期限同一旅券等)(領事窓口にて入手も可)

2.写真1枚(縦4.5 cm×横3.5cm/写真の規格について詳細はこちら。)
 ※申請日の前6ヶ月以内に撮影した、無背景、背景色は淡い色による無地(均一)、無帽、正面を向いたもの。
 
3.現在使用中の旅券

4.訂正を立証する書類
a. 日本人との婚姻等で、本籍地や戸籍上の姓に変更が生じた方
→戸籍謄本の原本を1通(申請日の前6ヶ月以内に発行されたもの)または戸籍電子証明書提供用識別符号(以下「符号」)
※戸籍謄本をはじめ日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、戸籍法の規定等により、大使館や総領事館がご本人に代わり取り寄せることはできかねます。従いまして、日本のご家族・知人を介して取得し、それを郵便で送ってもらうか、あるいは、直接役場に連絡し、海外からの郵便請求(戸籍法10条4項)に応じてもらえるかご確認いただくことが必要です。

※符号に関しては、マイナンバーカード所持者はマイナポータル上でも取得できます。
 取得方法はこちらから御確認ください。
 マイナンバーカード未所持者の方は、日本の市区町村役場から取得する必要があります。詳細は役場のHPを確認いただき、不明点は直接役場に連絡の上ご相談ください。
 
b. 外国人との婚姻で、本籍地や戸籍上の姓に変更が生じた方(戸籍上の姓を外国姓に変更した方)
→戸籍謄本の原本を1通(申請日の前6ヶ月以内に発行されたもの)または符号、及び該当スペルが分かる外国官庁発行のMarriage Certificate原本(又は配偶者の旅券またはID原本)
 
c. 夫婦別姓だが、夫(外国籍)の姓を括弧書きで併記する方
→戸籍謄本の原本を1通(申請日の前6ヶ月以内に発行されたもの)または符号、及び該当スペルが分かる外国官庁発行のMarriage Certificate原本(又は配偶者の旅券またはID原本)
 
d. 戸籍上の日本名のほかに、別名を括弧書きで併記する方(二重国籍者など)
→該当スペルが分かる外国官庁発行のBirth Certificate原本、又は外国旅券またはID原本
※但し、本籍地に変更が生じた方は、戸籍謄本の原本(申請日の前6ヶ月以内に発行されたもの)1通または符号が必要となります。
 
5.手数料についてはこちらをご覧ください。(現金のみ。)