消費税免税制度を利用するための在留証明の申請
2023年4月1日から、消費税免税制度が改正されます。
免税購入対象者の変更
2023年4月1日からは、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の要件、及び、以下の要件を満たす者について免税購入対象者となります。
■外国籍を有する非居住者
・「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者
・出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者
■日本国籍を有する非居住者
・日本国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者
※在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に日本に入国した日から起算して6か月前の日以後に作成されたものにて確認する必要があります。
詳しくは観光庁ウェブサイトをご確認ください。
消費税免税制度利用のための在留証明の申請に必要な書類
1.在留証明申請書 (領事班窓口にも用紙があります。) (エクセル) (PDF)、記載見本 (PDF)
2.旅券
申請者本人の旅券原本
滞在中に旅券を切替更新した場合は、 旧旅券もお持ち下さい。
3.本人の氏名及び自宅住所の記載のある公共料金請求書や官公庁発行の書類
(例:住所登録カード、住所登録証明書、公共料金の請求書等)
4.戸籍謄(抄)本の原本(または写し)
・消費税免税制度利用のための在留証明には、「本籍地の地番」の記載が必要です。
在留証明に「本籍の地番」を記載するためには、戸籍謄(抄)本が必要となります。
(当館を含め海外の日本大使館、総領事館では戸籍謄(抄)本は発行できませんのでご留意ください)
5.手数料についてはこちらをご覧ください。 (現金のみ。なるべく釣銭のないようご用意下さい。)
注意事項
・在留届が大使館に提出されていることが必要になります。
・現住所を定めた年月日は必ず記載してください。すでに2年以上ハンガリーに居住していることが消費税免税制度を利用する条件となります(確認のために追加の疎明資料の提出をお願いすることがあります)。
・在留証明願(申請書)の提出理由欄には「免税販売手続」、提出先欄には「免税店」と記載してください。
・本証明は、申請者の欄に記載された方のみ免税制度の利用が可能です。「在留証明形式2」の同居家族に記載された方は免税制度を利用できませんので、ご家族毎に申請してください。
(なお、戸籍の附票の写しは、上述の条件を満たす場合、写しに記載された方全員について免税購入対象の日本国籍者である証明となります。)
・戸籍の附票の写しを取得した場合は、在留証明は必要ありません。戸籍の附票の写しの取得方法につきましては、ご自身の本籍地役場にご確認ください。
・同居していない親族、代理人や郵送による申請はできません。
免税制度についてのご質問
免税制度についてのご質問は、以下のメールアドレス宛てまでお寄せください。
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当:hqt-taxfree@mlit.go.jp
または観光庁HPのよくある質問をご参照ください。