署名(及び拇印)証明
令和6年1月19日
日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして日本国内での手続きのために発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が申請者本人のものに相違ないことを証明するものです。(日本国籍者に限る)
申請理由
不動産登記、銀行手続き、車の名義変更等(『自動車譲渡証明書』、『遺産分割協議書』等)
形式
署名証明には以下の2つの形式があります。使用目的、提出先を記入できるように調べてから来館してください。
形式1(貼付)
・日本の提出先から指定された書類に「署名及びぼ印」をした上で、署名証明を貼付する形式です。
・日本から送られた書類には何も記入しないで当館に持ち込み、当館職員の面前で「署名及びぼ印」を行う必要があります。
形式2(単独)
・当館備付けの署名証明用紙に「署名及びぼ印」をします。
必要書類
1.申請書 (PDF)(当館窓口にもあります。)記載例はこちらをご覧ください。
2.旅券
3.署名(及び拇印)すべき書類がある場合(形式1)はその書類
4.手数料(手数料についてはこちらからご覧ください。)
交付
当日交付注意事項
・署名は担当官の面前で行う必要がありますので,事前に署名をせずにお持ちください。なお、事前に署名(及び拇印)をされた文書をお持ちになった場合は,事前の署名(及び拇印)を抹消の上,担当官の面前で改めて余白に署名(及び拇印)して頂くことになります。
・領事官が、公証人のようにあらゆる私文書について申請者の署名を証明することができるわけではありません。本件署名証明は、あくまで海外にお住まいの日本人が印鑑証明を必要とする際に、印鑑証明の代わりに発給されるものです。外国機関に提出する場合には、現地における公証人に依頼することになります。