ジャパンレールパスを利用するための書類
令和6年1月19日
JRグループが販売しているジャパンレールパスは、『日本国パスポート』及び『在留期間が連続して10年以上であることを確認できる書類で、在外公館で取得したもの等(発行から6ヵ月以内のもの)』を有する方が利用できます。
当館で取得可能な書類については下記のとおりです。
ジャパンレールパスの詳細については、こちらをご覧ください。
在留届の写し
当館に10年以上前に在留届を提出し、その後継続してハンガリーに居住している場合には、「在留届の写し」の申請・取得が可能です。(手数料は無料です。) 在留届の提出日が不明な場合は、当館にご照会ください。
必要書類
1.申請書(Word)(当館窓口にもあります。)
2.旅券
3.ハンガリー滞在許可証
※在留届に記載された同居家族を含めた「在留届の写し」の交付を希望する場合、記載する同居家族全員分の上記必要書類を添えて申請してください。また、同居家族が来館しない場合には、来館しない同居家族全員の「個人情報提供に関する同意書」を提出してください。
在留証明
在留届の提出から10年経っていないため、「在留届の写し」の交付を受けることができない場合には、10年以上ハンガリーに居住していることが確認できる書類を提出することにより、在留証明書の申請・取得をすることができます。
ただし、ジャパンレールパスを利用するためには、利用者1名につき1通の在留証明が必要とされています(同居家族をまとめて証明する形式では利用できません)。
在留証明の申請には、未成年者であっても申請人本人が来館して申請してください。
※ ハンガリー以外の住所については、証明することはできません。
取得を希望する場合には事前に当館領事班へご相談ください。
ただし、ジャパンレールパスを利用するためには、利用者1名につき1通の在留証明が必要とされています(同居家族をまとめて証明する形式では利用できません)。
在留証明の申請には、未成年者であっても申請人本人が来館して申請してください。
※ ハンガリー以外の住所については、証明することはできません。
取得を希望する場合には事前に当館領事班へご相談ください。
注意事項
1. 日本以外の国籍を有し、その国のパスポートを有する場合であっても、日本国籍を有する者は「日本のパスポート」により入国確認が行われますので、日本国籍を有する者は「在留届の写し」が必要となります。
2. 「同居家族」は、筆頭者と同じ在留届の写しに併せて記載されますが、「到着日」が引換証の購入日の「10 年以上前」である場合に限り利用できます。ただし、在留届の「受付日付」が「10 年以上前」でない場合には利用できません。
3. 在留期間が 10年に満たない小児 (パスポートの生年月日欄で12 歳未満と確認できる者)については、同一の在留届の写しに含まれる「在留期間が連続して10 年以上である者」とともにジャパンレール パスを利用する場合に利用資格を満たします(在留届の「受付日付」が「10 年以上前」である必要があります)。
4. 12歳未満の小児単独の「在留届の写し」の場合、在留期間が10年に満たない場合には利用資格を満たしません。
5. 筆頭者と同居家族は併せて一枚の「在留届の写し」に記載されます。世帯のうち、旅程が異なる者がいる等の理由で複数枚の「在留届の写し」が必要な場合には、申請書に必要通数を明記してください。
2. 「同居家族」は、筆頭者と同じ在留届の写しに併せて記載されますが、「到着日」が引換証の購入日の「10 年以上前」である場合に限り利用できます。ただし、在留届の「受付日付」が「10 年以上前」でない場合には利用できません。
3. 在留期間が 10年に満たない小児 (パスポートの生年月日欄で12 歳未満と確認できる者)については、同一の在留届の写しに含まれる「在留期間が連続して10 年以上である者」とともにジャパンレール パスを利用する場合に利用資格を満たします(在留届の「受付日付」が「10 年以上前」である必要があります)。
4. 12歳未満の小児単独の「在留届の写し」の場合、在留期間が10年に満たない場合には利用資格を満たしません。
5. 筆頭者と同居家族は併せて一枚の「在留届の写し」に記載されます。世帯のうち、旅程が異なる者がいる等の理由で複数枚の「在留届の写し」が必要な場合には、申請書に必要通数を明記してください。